猿でも分かる相続税がもし無かったら

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各人の相続分を決めていきます。遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、これに各人が署名押印します。万が一、遺産分割の協議が不調に終わり、 分割協議がまとまらないときや相続すべき人が音信不通などで分割協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を依頼することができます。なお、遺産 分割がまとまらないときでも申告期限までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。

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